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お役立ちコラム

2019.10.11

災害を受けた場合の税務手続等について

台風15号等の災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。

災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。

1 申告などの期限の延長について

災害により申告・納税等をその起源までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限が延長されます。

例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の還付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、税理士や税務署にご相談ください。

2 納税の猶予について

災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3 所得税の全部又は一部の軽減について

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で、①所得税法に定める雑損控除の方法、②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

また、給与、公的年金、報酬などから徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

4 消費税簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例について

災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合(又は適用を受けることの必要がなくなった場合)には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること(又は適用をやめること)ができます。

(注) 災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。

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