高橋会計事務所は開設以来、多くの建設業関係の個人、会社の方の会計、税務、申請業務に携わってきましたので、蓄積された経験とノウハウがあります。個人の方はもちろん、会社設立時、設立後もお客様の会社経営、財務状況、経営者様が抱えている税金等に対して的確に対応することが可能です。
また、行政書士事務所として建設業許可の取得・更新、年度終了届などにも対応致しております。建設業関係の経験とノウハウが高橋敏則税理士事務所の強みなのです。
建設業の方を高橋会計事務所・行政書士事務所が全面的に的にサポートいたします。
<サービス内容>
・銀行融資、資金調達の支援
・工事台帳作成支援
・建設業財務諸表の作成
・建設業許可取得
・経審評価アップの支援
<建設業インフォメーション>
1.会社設立を予定している建設業の方へ
会社を設立して建設業許可の取得の予定してるい場合には、①定款の事業目的に建設業許可に必要な28業種のうちの許可を取りたい業種を記載しておいたり、②会社の資本金を500万円以上にしておくとよいでしょう。
28業種のうちの建設業許可をとりたい業種を記載しなかった場合には、その事業目的にあわせて定款変更の登記をしなければなりません。また、資本金500万円未満でも建設業許可の取得できますが、建設業許可を申請する時に新たに銀行から500万の預金残高証明証を入手して提出しなければなりません。
2.建設業許可について
⑴ 許可が必要な建設工事
建設業を営もうとする方は,建設業の許可が必要です。ただし、次のような軽微な建設工事については許可を受けなくても請け負うことができます。
① 建築工事一式で、次のイ又はロに該当する工事
イ 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
ロ 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
② 建築一式以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
上記に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて, 28種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
建設業の許可は28の業種に分かれていて、この業種ごとに許可を取ります。
⑵ 建設業許可の28業種
建設業の許可は以下のように28業種に分かれていて、これらの業種ごとに許可を取ることになります。
・土木工事業 ・建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業 ・とび ・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・電機工事業 ・管工事業 ・タイル ・れんが ・ブロック工事業 ・ほ装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業 ・電機通信工事業 ・造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施行工事業 ・消防施設工事業 ・清掃施設工事業
⑶ 一般建設業と特定建設業
また、業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
① 特定建設業・・・発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円)となる下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合、特定建設業の許可が必要です。
② 一般建設業・・・特定建設業の許可を要しない工事のみを施行する場合は、一般建設業の許可となります。
⑷ 建設業許可の更新
許可の有効期間は、5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続きをする必要があります。手続を怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
3.建設業キーワード
⑴ 工事台帳
工事台帳とは、工事ごとの材料費、労務費、外注費その他経費を区分して書き込む台帳のことです。これにより工事の現場ごとの損益が明らかになります。儲かった工事はなぜ利益が出たか、赤字の工事はなぜ損をしたのかを分析することにより業務の改善につなげます。これがあれば工事の進捗状況も分かりますし、取引ごとの経費の明細もわかります。
⑵ 外注費と給料の区分
建設業においてよく問題になるのが、外注費と給与の区分の問題です。一人親方に仕事を依頼して外注費で処理をしていても、税務調査で給与と認定される場合が多くあります。給与と認定された場合、源泉所得税を追徴課税され、また消費税を原則課税で申告している場合、消費税も追徴課税されることになります。そのため外注費か給料かを明確に区分し、外注費として認められるような対策をとっておく必要があります。
⑶工事進行基準
建設請負工事は工事が完了したときに売上を計上するのが原則で、これを工事完成基準といいます。ただし、建設業の工期は長いものでは1年以上になることもあり、1年以上の長期工事については、工事の進捗度合に応じて売上を計上ることができ、これを工事進行基準といいます。1年以上の長期工事については、工事完成基準又は工事進行基準のいずれか選択することが出来ます。どちらを選択するかによって会社の利益が違ってきますのでこれらの会計知識が必要です。
<消費税対策のヒント>
1.未成工事支出金の仕入税額控除の時期
●ポイント
材料費や外注費などについては、それに対応する工事が完成して売上を計上していない段階でも、その引渡しを受けていれば、その時点で課税仕入れとなって仕入税額控除することができます。
1 法人税と消費税の相違点
法人税法上、建設業者が工事を請け負った場合の収益の計上基準としては、工事完成基準と工事進行基準がありますが、中小企業では、多くの場合は前者によることになります。工事完成基準では、工事が完成するまでは売上高に計上せず、建設工事にかかった材料費、外注費などについては未成工事支出金として処理しておきます。そして、工事が完成した段階で売上高を計上し、未成工事支出金から完成工事原価に振り替えることになります。
一方、消費税の仕入税額控除の時期は、資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日であり(消基通11-3-1)、それらの課税仕入れに対応する売上が計上されているかどうかは問いません。つまり、建設工事が未完成で、売上が計上されていない段階であっても、材料費、外注費などについては、課税仕入れをした日に、仕入税額控除の対象とするのです。
2 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
未成工事支出金については、それに対応する工事が完成して売上を計上していなくても仕入税額控除することができますが、その時期は原則として次の通りとなっています。
⑴ 材料費
建設資材の課税仕入れを行った日は、その引渡しを受けた日となります(消基通9-1-1)。
⑵ 外注費
①引渡しを要するもの
外注の内容が目的物の引渡しを要する請負契約に基づくものである場合の資産の譲渡等の時期は、目的物を引き渡した日となりますので、役務の提供を受ける元請における課税仕入れの時期は、その目的物の引渡しを受けた日となります(消基通11-3-1、9-1-5)。
したがって、発注から引渡しを受けるまでの間に支払ういわゆる出来高払いは、単なる中間金にすぎず、課税仕入れには該当しません。
ただし、出来高検収書に基づいて支払われる外注費については、工事の完成引渡しを待たずに、その都度の課税仕入れとすることができます(消基通11-6-6)。
②人的役務の提供のみの場合(給与に該当するものを除く)
外注の内容が建設工事に係る人的役務のみである場合に、月単位でその出来高を計上しているときは、そのときに計上した出来高に係る部分の課税仕入れを行ったものとすることができます。
⑶ 賃借料
建設機械など賃貸借契約に基づいて支払う使用料等の課税仕入れの時期は、当該契約又は慣習によりその支払いをすべきこととされている日、すなわち「支払期日」となります(消基通9-1-20)。
3 売上計上時に課税仕入れとする方法
未成工事支出金についても仕入税額控除の対象となるものがあるため、その課税期間において未成工事支出金として経理した金額のうちからその課税期間における課税仕入れに係る支払対価を探し出して、仕入税額控除の計算をすることになります。しかしながら、そのための事務処理は容易ではありません。
また、経理事務においては、未成工事支出金勘定は一種の仮勘定であり、工事が完成した時点で一括して完成工事原価に振り返られ、その内容もその時点で精査されるのが一般的です。
そこで、建設工事等に係る目的物を完成して相手方に引き渡した日に、未成工事支出金として処理された課税仕入れにつき課税仕入れがあったものとして処理することも、継続適用を条件として認められています(消基通11-3-5)。
もっとも、この特例を適用すると、事務処理は容易になりますが、仕入税額控除の時期が原則に比べて遅れてしまい、消費税の上では不利となってしまいます。
(未成工事支出金) 消基通11-3-5 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。 |
2.出来高検収をしている場合の仕入税額控除の時期
●ポイント
物の引渡しを要する請負契約については、工事が完成して引渡しを受けた日が課税仕入れの時期になるのが原則ですが、出来高検収書を作成してそれに基づいて支払が行われている場合には、出来高検収をした日が課税仕入れの時期になります。
1 出来高検収による支払い
建設業や造船業では、工事等の一部を外注に出すのが一般的です。外注の内容が目的物の引渡しを要する請負契約に基づくものである場合、資産の譲渡等の時期は、目的物を引き渡した日となります。
そのため、役務の提供を受ける元請業者における課税仕入れの時期は、その目的物の引渡しを受けた日となります。したがって、発注から引渡しを受けるまでの間に支払ういわゆる出来高払いは、単なる中間金にすぎず、課税仕入れには該当しないのが原則です。
一方、元請業者が外注業者の工事等の出来高を検収し、その出来高に応じて工事代金を支払うということが一般的に行われており、これは元請業者からすると部分完成引渡しを受けているのと実態的には変らないものといえます。
そこでこのような実情に配慮し、元請業者が外注業者の行った工事等の出来高について検収を行い、出来高検収書を作成して、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱うこととされています(消基通11-6-6)。
つまり、物の引渡しを要する請負契約であっても、出来高検収書に基づいて支払われる外注費については、工事の完成引渡しを待たずに、その都度、仕入税額控除の対象とすることができるのです。
2 外注業者の資産の譲渡等の時期との関係
元請業者はこの特例を適用して出来高検収により仕入税額控除を行っているが、外注業者は資産の譲渡等の時期を完成引渡しの時としているケースも考えられます。しかし、この特例は、外注業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではありません(消基通11-6-6(注))。
外注業者が資産の譲渡等の時期をいつの時点としているかにかかわらず、元請業がこの特例を適用しているときは、それが認められることになるのです。
(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い) 消基通11-6-6 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-6において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-6において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類(以下11-6-6において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同号に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用できるものとして取り扱う。 (注)この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。 |
3.人的役務の提供だけを目的とする外注費の仕入税額控除の時期
●ポイント
外注費については、外注工事が完成して引渡しを受けたときに課税仕入れとするのが原則ですが、人的役務の提供だけを外注する場合には月単位で出来高を計上すれば、その時点で課税仕入れとなります。
1 外注費の課税仕入の時期
外注といってもその内容はさまざまであり、工事一式を業者に外注するというケースもありますし、人的役務の提供だけを業者に外注することもあります。
業者との請負契約により、一括して基礎工事、鉄骨工事、内装工事などを外注に出した場合は、その外注業者の資産の譲渡等の時期は目的物を引渡した日となりますから、元請側はその工事が完了して引渡しを受けたときが課税仕入の時期となります(消基通11-3-1、9-1-5)。つまり、原則として所得税又は法人税における所得金額の計算上の計算上の資産の取得時期又は費用等の計上時期と同じ時期になります。
したがって、中間金を支払い、その支払額の中に消費税等が含まれていたとしても、工事が完成して引渡しを受けていない限り、仕入税額控除をすることはできません。たとえ出来高払いで工事代金を支払い、外注費勘定で処理していたとしても同様です。
2 人的役務の提供だけを目的とする外注費の場合
一方、人的役務の提供だけを外注する場合は、月単位でその出来高を計上していれば、そのときに計上した出来高(給与に該当するものを除く)に係る部分について課税仕入れを行ったものとして仕入税額控除することができます。
下請業者が人的役務の提供のみを行う者である場合には、その支払は結果として消費税法基本通達11-6-6の出来高検収による支払いと同様になるからです。
さらに、この場合に支給した材料については、購入したときに仕入税額控除することができます。
したがって、外注をする場合は、材料を支給して人的役務の提供だけを外注するようにすれば消費税の上では有利となります。
なお、材料を有償支給した場合や業者の材料持ちで工事を行った場合には、人的役務の提供だけの外注にはならず、工事が完成して引渡しを受けたときに仕入税額控除することになりますので注意して下さい。
<法人税対策のヒント>
1.工事進行基準の適用
●ポイント
建設工事等の収益の計上は完成基準により行うのが原則ですが、長期の工事については工事進行基準を適用することもできます。工事進行基準は発生主義による収益計上ですので一般的には不利となりますが、早めに収益を計上したいときや利益を平準化したいときには選択の余地があります。
1 工事完成基準と工事進行基準の選択
物の引渡しを要する請負契約にあっては、その目的の全部を完成して相手方に引き渡した日に収益を計上するのが原則で(法基通2-1-5)、これを工事完成基準(又は完成基準)といいます。
ところが、その完成に長期間を要する長期の請負工事の収益計上について、この工事完成基準を適用すると、工事期間中は収益が計上されず、工事の完成引渡しとともに一時に多額の収益が計上されるという不合理な結果となってしまい、正確な期間損益計算ができなくなってしまいます。
そこで、企業会計上は、長期の請負工事に関する収益の計上については、工事完成基準のほか工事進行基準(決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する方法)も選択適用するこができるものとされています(企業会計原則注解7)。
この工事進行基準は、収益の計上を実現主義ではなく、発生主義で行うもので、収益が早期に計上されることになります。
税務上は、長期大規模工事については工事進行基準が強制され(後述)、一般の工事(長期大規模工事以外の工事)については、工事完成基準と工事進行基準のいずれかを選択適用を認めることとされています。
工事進行基準は、すべての工事に適用しなければならないというわけではなく、個々の工事ごとに選択適用することができますし、事前の届出等も必要がありません。
工事進行基準を適用するためには、次の条件が必要です(法法63②、法令130)。
① 着工事業年度中にその目的物の引渡しが行なわれない工事であること。
② 確定した決算において工事進行基準の方法により経理を行うこと。確定した決算とは株主総会等で承認された決算をいいます。
③ いったん工事進行基準を選択した工事については、毎期継続して適用すること。
2 工事進行基準の方法
税務上の工事進行基準は、次のように工事進行割合に応じて、各事業年度の収益の額及び費用の額を計上する方法をいいます(法令129③)。
① 各事業年度の収益の額
工事請負代金の額×工事進行割合-前期までに計上した工事収益の額
=収益の額
② 各事業年度の費用の額
見積工事代金の額×工事進行割合-前期までに計上した工事費用の額
=費用の額
*上記算式中の「工事進行割合」は、次の計算式で求めます。
期末までに投入した実際工事原価の額
見積工事原価の額
3 長期大規模工事について
工事進行基準が強制適用される長期大規模工事とは、次の工事をいいます。
① 工事着手から契約上の目的物の引渡しまでの期間が1年以上であること
② 請負代金の額10億円以上であること
③ 請負代金の2分の1以上が引渡しの期日から1年経過日後に支払われる契約になっていないこと
2.建設工事等での管理権移転基準による収益計上
●ポイント
建設工事等での収益計上は完成基準により行いますが、完成基準の中にもいくつかの考え方があり、そのうち管理権移転基準によるのが最も有利となります。
1 請負による収益の計上時期
当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約することによってその効力を生じる契約を請負契約といいます(民法632)。法律上、請負者の報酬請求権は、仕事の目的物の引渡しを要する請負にあってはその引渡しの時、物の引渡しを要しない請負にあってはその仕事の完了の時に発生します(民法633)。
税務上、請負による収益の計上時期は、法律上の報酬請求権が発生する時に合わせて定められています。
すなわち、請負による収益の額は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-5)。
物の引渡しを要する請負の典型的なものとして、建設、造船等がありますが、これらは「その目的の全部を完成して相手方に引き渡した日」に収益をすることになり、これを「完成基準」といいます。或いは「完成引渡基準」又は「全部完成基準」ということもあります。
この完成基準も実現主義の一態様であり、商品等の場合における販売基準又は引渡基準に相当するものです。
また、企業会計においても同じ考え方が採られています(企業会計原則第二の三B)。
2 建設工事等が完成して引き渡した日の判定
建設、造船等の収益計上は、「その目的の全部を完成して相手方に引き渡した日」とされますが、その日についてはいくつかの考え方があります。
そこで、作業を完了した日、相手方の受け入れ場所へ搬入した日、相手方が検収をした日、相手方において使用収益ができることとなった日等で、その建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうちから、継続適用を条件に、法人が選択できることになっています(法基通2-1-6)。
つまり、建設工事等の収益計上を、次のいずれかの基準から選択して適用することができます。
① 作業結了基準
(作業の全部を結了した日に引渡しがあったとする方法)
② 受入場所搬入基準
(相手方の受入場所へ搬入した日に引渡しがあったとする方法)
③ 検収完了基準
(相手方が検収を完了した日に引渡しがあったとする方法)
④ 管理権移転基準
(相手方において使用収益ができるようになった日に引渡しがあったとする方法)
このうち管理権移転基準を選択すれば、収益を最も遅く計上することができるため税務上のメリットが生じることになります。