インボイス制度の概要
インボイス制度は、2023年10月1日(日)からスタートします。
インボイス制度とは、登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存が仕入税額控除の要件となります。
登録事業者とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地の所轄税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる事業所として登録を受けた事業者とされ、インボイスの交付義務が課されます。インボイスとは、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいます。
登録事業者の登録申請は、2021年10月1日(金)から受け付けが開始されます。インボイス制度の義務化が始まる2023年10月1日(日)から登録を受けるためには、原則としてその6ヵ月前の2023年3月31日(金)までに登録申請書を提出する必要があります。
・つまりインボイスがないと仕入税額控除ができない。
・インボイスが発行できるのは登録事業者だけである。
・登録事業者になれるのは課税業者だけである。
経過措置<免税事業者からの仕入税額控除の廃止スケジュール>
免税事業者は、インボイス制度ではインボイスを発行することができません。そのため、買い手(課税事業者)は、免税事業者から仕入れをすると、仕入税額控除ができなくなります。しかし、インボイス制度の開始とともに、仕入税額控除を完全廃止してしまうと免税業者が取引から排除されてしまう可能性が高く、混乱が生じてしまいます。そこで、免税事業者からの仕入税額控除は、6年間で段階的に廃止されることになりました。
具体的には、下記のスケジュールで実施される予定です。
最初の3年間 2023年10月1日(日)~2026年9月30日(水)まで:80%控除
次の3年間 2026年10月1日(木)~2029年9月30日(日)まで:50%控除
2029年10月1日(月)から:完全廃止
インボイス(適格請求書)
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書です。具体的には、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
①従来の「請求書等」の記載事項は次の4つです。
1.発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.受領者の氏名又は名称
②「区分記載」の導入により、2つの記載事項が追加されます。
5.軽減税率の対象である旨の表記
(※マークなど、商品に軽減税率が適用されていることがわかる印をつけること)
6.適用税率ごとに区分した合計額
(10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分すること)
③「適格請求書」の導入により、さらに3つの記載事項が追加されます。
7.インボイス制度の登録番号
8.適用税率
9.適用税率ごとの消費税額の合計
インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
なお、買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
図表 請求書の記載事項
①従来の請求書等の記載事項
1.発行者の氏名又は名称 |
「区分記載請求書」
1.発行者の氏名又は名称 5.軽減税率の対象である旨の表記 6.適用税率ごとに区分した合計額 |
「適格請求書(インボイス)」
1.発行者の氏名又は名称 5.軽減税率の対象である旨の表記 6.適用税率ごとに区分した合計額 7.インボイス制度の登録番号 |
インボイスなしでも仕入税額控除が認められることがあるのか
消費者から仕入を行う事業者、例えば、古物営業、質屋、不動産業などが個人から仕入を行う場合はインボイスを入手することはできません。このような場合は仕入税額控除ができないのでしょうか?
この点については国税庁より次のようなQ&Aが出ています。
(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)
問 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合 ですか。
【答】 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます (新消法30⑦)。ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められます(新消令49①、新消規15 の4)。
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸 資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を 営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの 商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤 手当) (公共交通機関による旅客の運送)
●口座振替による家賃の支払いについてもインボイスが必要なのか
これまでは口座振替により家賃を支払っている場合、請求書や領収書の交付を受けることがありませんでしたが、インボイス制度が始まると、適格請求書が必要になるのでしょうか?仕入税額控除を受けるためには、原則として必要です。ただし、半年とか1年のように一定期間分についてまとめて交付を受けてもかまいません。
また、賃貸借契約書に譲渡年月日以外の適格請求書の記載事項(①発行者の氏名又は名称、②取引内容、③受領者の氏名又は名称、④インボイス制度の登録番号等)の記載があれば、通帳と保存することにより仕入税額控除が認められます。
この点については国税庁より次のようなQ&Aが出ています。
(口座振替・口座振込による家賃の支払)
問65 当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、 銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。このような場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
【答】 通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引 であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
この点、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。
なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
ご質問の場合には、適格請求書の記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
また、口座振込により家賃を支払う場合も、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
なお、このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の相手方(貸主)が適格請求書発行事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合 には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります(適格請求書発行事業者以外の者に支払う取引対価の額については、原則として、仕入税額控除を行うことはできません)。