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お役立ちコラム

2020.06.19

新型コロナウイルス対応の申告期限の延長と納税猶予について

新型コロナウイルスに対応して税金面でも優遇特例が設けられています。ここで紹介する申告・納付期限等の延長と納税猶予を上手に使って資金繰りに役立てください。

1 申告・納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響により、3月16日までであった所得税等の申告・納付期限が一括延長されて、4月16日がその期限となりました。これが、さらに新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされています。

具体的には、申告書の作成又は提出することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、個別に申請することにより、申告期限の延長の取扱いを受けることができます。個別の申請は、申請書等を作成する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書くか、e-Taxを利用している場合は所定の欄にその旨を入力して提出するだけで行うことができます。

法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けるとされています。

法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、在宅勤務等をしている人がいることなどにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考えられるからです。

申告期限の延長に関する個別の申請は、個人の場合と同様に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することなどにより行います。

いつまで延長できるかということですが、災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に申請を行うことになっています。そして申告期限の延長をした場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

中間申告書の提出が困難な場合には、中間申告書の提出ができることとなった時点で、その申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載して提出すれば、事後的に提期限の延長が認められます。

中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。つまり、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じないこととなります。

この場合には、確定申告をする際に、申告書の余白に、「中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった」旨を記載して提出します。

ただし、上記のような事情がなく、中間申告書をその提出期限までに提出することが可能な場合において、その提出がなかったときには、その提出期限において通常の中間申告に係る中間申告書の提出があったものとみなされますので注意してください。

源泉所得税の納付についても納付期限の延長をすることができます。源泉所得税については、納付を行う際に納付書(所得税徴収高計算書)の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載するだけで期限の延長をすることができます。

2 納税猶予

申告期限の延長をした場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になります。

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった場合には、通常の納税猶予ではなく、特例として1年間の国税の納付を猶予することができます。通常の納税猶予については担保の提供や延滞税がかかったりしますが、特例では、担保の提供は不要ですし、延滞税もかかりません。

以下①②のいずれも満たす企業が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、 令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。

対象となるのは次の国税です。
① 令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する 所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) が対象になります。
② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。例えば未納の国税について、延滞税がかかる他の猶予を受けているときは、特例に切り替えることにより、はじめから延滞税がないものとして猶予を受けることができます。

令和2年6⽉ 30 ⽇⼜は納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の 期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出することになりますが、提出が難しい場合は⼝頭による申請でも可能となる場合があるようです。

図表1 税金納付の先送り

申告・納付期限の延長 申告後に
納税猶予(特例)
税金 所得税
法人税
消費税
源泉所得税
令和2年2月1日から3年1月31日までに期限が到来するほぼすべての国税
期限 やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内 申告後1年間

図表2 期限の個別延長が認められるやむを得ない理由

個人
法人
共通
①税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
②納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
イ 経理担当部署の社員が感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
ロ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
ハ 緊急事態宣言などがあったことを踏まえ、各都道府県内外からの移動を自粛しているため、税理士が関与先を訪問できない状況にあること
法人 ④感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
個人 ⑤納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
⑥次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
イ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
ロ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
ハ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
二 緊急事態宣言などにより、感染拡大防止の取組みが行われている

※上記以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合があります。

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