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お役立ちコラム

2017.10.02

創業融資のご紹介について

高橋会計事務所では新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方の資金調達のお手伝いをしています。創業者向けの融資では、日本政策金融公庫と地方自治体の制度融資が中心になります。

日本政策金融公庫をご利用の場合は、当事務所が全面的にサポートし、公庫の担当の方をご紹介することができます。

<当事務所のサービス内容>
●創業融資コンサルティング
●融資申請書類、創業計画書等の作成
●借入申込書等書類の提出代行

<創業融資インフォメーション>

事業を始めるときに、どうしても必要になるのが資金です。自己資金が十分あるので資金調達の必要はないという人は稀で、多くの人は資金調達、つまり金融機関からの融資が必要になってきます。

その金融機関からの融資ですが、メガバンクや地方銀行からの創業融資はまず無理だと考えてください。最寄りの信用金庫や信用組合は創業融資に対応しているところもありますので、信金や信組であれば創業融資が受けられる可能性はあります。通常は信用保証協会の保証付き融資ですが、プロバー融資つまり保証協会保証無しの融資制度もあります。ただし、いずれの場合でも敷居はかなり高いものとなっています。したがって、創業融資はまず、日本政策金融公庫を軸に調達していくことになります。

1.日本政策金融公庫の融資制度
日本政策金融公庫は政府系の金融機関のため、経済政策の一環として、税金を使い起業や独立をサポートするための融資制度が豊富です。そのうちの主なものは、次の通り「新創業融資制度」、「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家資金」の3つです。

●新創業融資制度

(1)新創業融資制度のあらまし
日本政策金融公庫の中でも、新創業融資制度は、これから新たに事業を始める人や、事業を始めて間もない人で、売上げや利益などの実績がなくても特別に事業資金を借りることができる制度です。
無担保・無保証人で融資を受けることができます。担保になるような資産がない場合には、創業者向け融資制度では最優先でこの新創業融資制度に申し込むことになります。
ところで、自己資金の要件については、「創業資金の10分の1以上の自己資金を確認できる方」とは下記で説明していますが、限度額としは自己資金の10倍まで可能ということであって、現実的には多くの場合自己資金の2倍程度までです。
なお、「新創業融資制度」は、普通貸付や新規開業資金などの各融資制度を利用する場合に取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。

(2)新創業融資制度のメリット、デメリット
この新創業融資を受けるにあたって、その特徴を整理すると、次の3つがあげることができます。
①無担保無保証で借りられて連帯保証人も不要
日本の一般的な企業融資では、経営者が連帯保証人になることが普通です。しかし、新創業融資の場合は、無担保無保証、連帯保証人不要のため、独立・起業を考えている方にとってはリスクが少なく非常に有利な制度だといえます。
②審査と融資実行が早い
自治体や金融機関での融資の場合、申し込みから融資が降りるまでに平均で2ヶ月半ほどかかります。新創業融資の場合は、申請後1ヶ月半ほどで融資が降りるのが通常で、一般よりも1ヶ月も早いので素早い事業展開が可能となります。
③金利が若干高い
日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保無保証で借り入れを行うことができるため、金融機関の一般的な融資に比べて利率が1~1.5%程度高いというディメリットがあります。しかし、まだ売上や利益実績がなくても事業資金を借りることができるとか、担保も連帯保証人も不要という点を考えると、破格の融資だといえます。

(3)新創業融資の3つの要件
「新創業融資制度」の対象になるのは、次の3つ要件を満たす場合です。
①創業の要件、
②雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件、
③自己資金の要件
以上の3つの要件のうち、①の創業の要件とは、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象ということで、特に問題はありません。
しかし、②と③はケースによってはかなり厄介です。これらについては、以下もう少し詳しく説明します。

(4)雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
これは、次のいずれかに該当する方が対象となるというものです。
①雇用の創出を伴う事業を始める方
②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
③現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
④大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
⑤産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業【注1】を受けて事業を始める方
⑥地域創業促進支援事業【注2】による支援を受けて事業を始める方
⑦公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク【注3】から支援を受けて事業を始める方
⑧民間金融機関【注4】と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
⑨既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(8)のいずれかに該当した方
なお、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例) については、本要件を満たすものとされています。
(⑤~⑨注書き)
【注1】市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
【注2】詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局(株式会社パソナ)ホームページまたは創業スクールホームページをご覧ください。
【注3】詳しくは、最寄りの公庫支店の窓口までお問い合わせください。
【注4】都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。

なお、経歴要件は、ある程度裁量を持って運用されているようですので、経験を示せるわかり易い経歴書を提示するようにしてください。

(5)自己資金の要件について
(公庫の説明)
日本政策金融公庫の創業融資の要件のうち、問題となるのは自己資金の要件です。公庫の案内書には次のように書かれています。
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金【注1】を確認できる方が対象とされています。
ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします【注2】。
①雇用創出等の要件③~⑧に該当する方
②新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方【注3】
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画、地域産業資源活用事業計画又は地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
③中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方
【注1】事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
【注2】女性小口創業特例に該当する方も、自己資金要件を満たすことは必要です。
【注3】一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

(自己資金の重要性と注意点)
日本政策金融公庫の新創業融資の審査を通るに当たって、自己資金をいくら用意しているかという点はとても重要な審査要素となります。自己資金が足りなくて泣く泣く融資をあきらめたという人も少なくないようです。例えば、自己資金がゼロなのに融資を受けたいといっても、創業融資の場合には100%無理です。

また、自己資金の要件については、公庫の案内書でも「創業資金の10分の1以上の自己資金を確認できる方」とは説明していますが、限度額としは自己資金の9倍まで理論的には可能ということであって、現実的には多くの場合自己資金の2倍程度までです。ときおり自己資金の9倍までは融資を受けられるのが普通だと勘違いしている人もいますが、一般的には、自己資金の2倍以上借りるの困難だと考えておいてください。

また、自己資金とされるものが、本当の自己資金であるかどうか、つまり一時的な見せ金ではないかという調査もあります。通帳等の提出も求められますので、自己資金をどうやって貯めたのかという説明もできるようにしておく必要があります。事業を始めるに当たってコツコツと貯めて来た自己資金が多ければ多いほど、評価が高くなり融資も受けやすくなります。

ところで、法人を設立してから融資の申込みをする場合、資本金イコール自己資金とはなりません。つまり登記簿謄本に記載された資本金の額をもって、そのまま新設法人の自己資本として認められるわけではありません。そのお金をどうやって貯めたのか、その金額が本当に残っているのかなど、通常の場合と同じくチェックをされることになります。

なお、親兄弟など身内から借りたものであっても、返済義務のあるお金は自己資金とはなりません。身内から借りたお金も、借入金であることに変わりはないからです。ただし、それが贈与を受けたものである場合には、当然これを自己資金とすることができます。この場合には、贈与契約書など、贈与を受けたことを証明する資料の提出や、手続きを求められることもあります

(6)新創業融資を得るために必要なこと
日本政策金融公庫の新創業融資は、申請した法人や個人事業主のうち、実際に融資を受けることができるのは、一般的には2割程度だともいわれています。一方で、こうした新創業融資を専門に扱っている専門家の中には、依頼者の9割が融資を受けることに成功しているというケースもあります。そこで、さらに融資を得る可能性を高めるためには、融資の実行経験が豊富な専門家に依頼するのが確実です。
当然のことながら、新創業融資を出すか出さないかを決める担当者の方も人間です。
つまり、新創業融資を受け取るために大切なのは、その担当者の方が、あなたがこれから起こすビジネスや、経営者であるあなた自身の人柄に魅力を感じ、「この会社は成功する」と思ってもらうことです。そのためには、大げさな数字ではなく、現実に即した堅実なプランを伝えることが大切です。

(7)新創業融資の申請に必要な書類
新創業融資の申請の際に必要な書類は以下の通りです。
①借入申込書
最寄りの日本国政金融公庫の店舗でもらうか、ホームページからダウンロードしてください。
②創業計画書
創業計画書とは、事業初年度にどれぐらいの売上と費用が出るのかをまとめたものです。書式は日本政策金融公庫指定のものを使用する必要があり、日本政策金融公庫の最寄りの店舗でもらうか、ホームページからダウンロードすることができます。
③資金繰り表
一年間の資金の収支計画のことです。創業計画書の収支計画に記載すれば大丈夫ですが、月別にさらに詳細に「資金繰り表」として作成しておくと評価が上がります。
④見積書
設備資金の申込みをする場合は、それぞれの設備の見積りが必要になります。
⑤履歴事項全部証明書または登記簿謄本
法人の場合には必要になります。個人の場合は必要ありません。
⑥生活衛生関係の事業を営む方のみ
都道府県知事の「推せん書」または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」が必要になります。

(8)創業計画書の記載について
新創業融資の申請の際に必要な書類の中で最も重要ものが創業計画書です。その中でも特に重要なものが売上と費用です。
創業計画にとって最も大切なのは売上、販売計画です。そのため、どのような商品の販売やサービスの提供をしているとしても、ケース別に、次の点を明確に記載する必要があります。
顧客が企業(BtoBビジネス)の場合は、取引先や、商品品目、単価、数量、納期をしっかりと示し、計画通りに売上が推移することが伝わるように記載する必要があります。もし、既に契約書や発注書などがある場合は、そちらも添付書類として用意しておくとよいでしょう。
顧客が一般消費者(BtoCビジネス)の場合は、目標売上を達成するために必要な、客単価と回転率を示し、それを達成することができる明確な根拠を示す必要があります。
次に、その売上を達成するために必要な人件費や設備費、店舗改装費などを明確に記載する必要があります。設備を購入したり店内を改装するのであれば、いくら必要なのかが明確になるため見積書が必要です。また、1ヶ月の仕入れや人件費などのランニングコストの内訳と金額の根拠も明確に書く必要があります。そして、そうしたランニングコストを賄うために、常に会社を何ヶ月分運用できる資金を手元に置いておかなければいけないかも明確にしておかなければいけません。
これは融資を受けるために必要であることはもちろん、創業時にかかわらず、事業を行っていくうえで常に必要なこととなります。

(9)融資の申込み
融資申込みのための必要書類を用意したら、個人事業の場合、開業の2ヶ月くらい前に融資の申し込みを行います。法人の場合は、申請にあたって会社の登記簿謄本が必要となりますので、登記が完了してからということになります。
申込みは、会社の本店所在地の近くにある日本政策金融公庫の支店で行います。当事務所にサポートの依頼があった場合には、当事務所が代行して公庫へ融資申込みの書類を提出いたします。
融資実行までの流れは、次のようになります。
①必要書類準備 ⇒ ②融資申込 ⇒ ③面談 ⇒ ④現場調査 ⇒ ⑤融資実行 (融資が実行されるまでおおむね2か月程度見ておいてください)

(10)審査担当者との面談について
申込の後、1週間ほどで公庫から電話があり審査面談が行われます。融資の審査担当者は、本人と直接会って創業計画書の信憑性を確認するとともに、申請者の人間性も見極めようとします。創業計画書も重要ですが、これだけでは不十分ですし、またあくまでも計画書なので、数字の通りにいかないのは審査担当者も分かっています。従って、面接でその実現性などを確認することになります。審査担当者との面談は融資の申し込みにあたり非常に重要になります。
面談の時によく質問される事項は次の通りです。これらについては自信をもって、明解に答えられるようにしておいてください。
①創業動機は何か、それは明確か?
②創業する事業について経験や知識はあるか?
③事業を継続していく自信はあるか?
④家族の理解はあるか?
⑤事業のセールスポイントは何か?
⑥売上高や利益の予測とその根拠は何か?
⑦必要な従業員は確保できるか(従業員が必要な事業の場合)?

(11)現地調査
既に事務所や店舗を開いている場合には、無事に面談審査を通過した後に、審査担当者が事業の活動状況を見るために現地に調査に来ることがあります。融資額などによっては現地調査は省略される場合もあります。
また、設備投資資金の場合には融資が実行された後で現地調査が行われます(場合によっては写真を提出することで現地調査が省略されることもあります)。
いつでも現地調査を受け入れられる態勢を整えておくことが肝要です。

図表 新創業融資制度の概要

貸付窓口 日本政策金融公庫・国民生活事業
対象者 次の1から3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術サービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上勤めている方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている方
(4)大学等で習得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
(6)地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方
(7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク(注3)から支援を受けて事業を始める方
(8)民間金融機関(注4)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
(9)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(8)のいずれかに該当した方
3.自己資金の要件
事業開始前は、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の10分の1以上の自己資金を確認できる方(事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません)
ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
(1)前2(3)~(8)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
資金使途 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資額 3,000万円以内(うち運転資金1500万円)
返済期間 各種融資制度で定める下記の返済期間以内
設備資金10年、運転資金5年程度
利率 資金使途・返済期間等により異なります。
担保・保証人 無担保・無保証人のため原則不要。なお法人の希望により代表者が連帯保証人になる場合には利率が0.1%軽減されます。

※「新創業融資制度」は、次の各融資制度を利用する場合に適用できる無担保・ 無保証人の特例措置です。
• 新規開業資金
• 女性、若者/シニア起業家資金
• 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
• 新事業活動促進資金
• 食品貸付
• 生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活衛生新企業育成資金に限ります。)
• 普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
• 企業活力強化資金
• IT資金
• 海外展開・事業再編資金
• 地域活性化・雇用促進資金
• 事業承継・集約・活性化支援資金
• ソーシャルビジネス支援資金
• 環境・エネルギー対策資金
• 社会環境対応施設整備資金
• 企業再建資金(第二会社方式再建関連に限ります。)

●新規開業資金(新企業育成貸付)
新規開業資金とは、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方を対象にした日本政策金融公庫の融資制度です。

貸付窓口 日本政策金融公庫・国民生活事業
対象者 次のいずれかに該当する方
1.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
4.雇用の創出を伴う事業を始める方
5.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方
6.地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方
7.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
8.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
9.1~8のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね7年以内の方
融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
返済期間、および据置期間 ・設備投資:20年以内(据置期間2年以内)
・運転資金:7年以内(据置期間2年以内)
利率 場合により異なります。
保証人・担保 保証人・担保:保証人、担保(不動産・有価証券)については原則として必要だが、相談のこと。

●女性、若者/シニア起業家資金(新企業育成貸付)
女性、若者/シニア起業家資金とは、事業開始後おおむね5年以内の女性の方、35歳未満か55歳以上の方を対象にした制度です。

貸付窓口 日本政策金融公庫・国民生活事業
対象者 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方
融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
返済期間、および据置期間 ・設備投資:年20以内〈うち据置期間2年以内〉
・運転資金:7年以内〈うち据置期間1年以内〉
利率 利用目的等により異なります
保証人・担保 保証人、担保(不動産、有価証券等)については原則として必要だが、相談のこと。

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